昭和の時代は無かった消費税!今度は10%!不動産の購入はどうなる?

消費税が無かった昭和の良き時代!過去を振り返り、いつごろから消費税が導入されたのだろう。

気になり調べてみると、

1989年(平成元年)4月、竹下登 内閣時に消費税 3%

1997年(平成9年)4月、橋本龍太郎 内閣時に消費税 5%

2014年(平成26年)4月、安倍晋三 内閣時に消費税 8%

2019年10月に消費税が 10%になります。

 

昭和63年まで消費税はなかったのです。来年、2019年10月から消費税が、1割になります。と思いの方も、残念ながら消費税は10%になってしまいます。そんな中、『我が家』を購入する人にとっての消費税とはどんなものなのか?記事を書こうと思います。

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新築一戸建て(建売)を購入する場合

通常、売主(分譲主)から新築一戸建てを購入する場合、土地には消費税はかかりません。

消費税は 『0円』 です。建物に消費税が発生します。

例えば、

新築一戸建て(土地=所有権) 4800万円 (税込)と仮定します。

土地 2800万円 / 建物 2000万円とすると 土地 2800万円には消費税はかかりません。建物 2000万円に10%の消費税がかかります。

その場合、内税ですので、

2000万円÷1.10%=1818.18万円(建物)
2000万円-1818.18万円=

181.82万円の消費税がかかります。

※繰り返しますが、1988年(昭和63年)までは消費税は0円でした。

 

消費税増税前に購入する場合、いつまでに?

消費税増税前に購入する場合に、大切なのは契約をする日、引き渡しを受ける日のタイミングです。物件の引き渡し日が、2019年9月30日までなら

消費税は8%です。それ以降の引き渡しになると、消費税は10%になります。

ただし、物件によっては、建築中の物件(未完成)や、完成済みのものがあります。経過措置により建物が未完成の場合は、2019年3月31日までに

契約すれば引き渡し日を気にせず、消費税は8%です。4月以降の契約でも、引き渡し日が、2019年9月30日までなら消費税は8%です。

 

消費税増税まで約1年

現在、消費税が8%です。来年10月に10%。

    『約1年後』

プラス2%増税となります。大きな買い物をする訳ですから、消費税が上がる前に購入したほうが得策です。

国税庁のホームページはこちらから

まとめ

いかがでしたか。昭和の時代は無かった消費税。2019年10月から消費税が10%になります。消費税が増税に関して等、マイホーム購入に関するご相談などお気軽に!私たち「ハウス壱番館」は、川口市とさいたま市緑区にお住いのみなさんのマイホーム購入をサポートしています。公式HP・お電話より承っております。

 

 

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