消費税増税後の住宅購入ってどうなの?

消費税が8%になって早いものでもう2カ月が経ちました。

住宅購入時期について、「増税前が良いのか?増税後はどうなのか?」と

多くの方が悩まれていたかと思います。

 

今もなお、「増税前とではどう違ったのか?」

というご質問をいただくこともありますが

「増税前に買えばこれだけ得でした」なんて事を

悔やんでも悲しいことにどうにもなりません。。。

 

どうにもならない事で悩むのはもったいないので

ここは気持ちを切り替えて、

消費税増税後の住宅購入について考えていきましょう!

 

 

★消費税

まず消費税が増税したことによる負担はどれくらいでしょうか?

仮に、3,000万円の物件(土地1,200万、建物1,800万、一般住宅)を

住宅ローン(35年返済で年利2.475%)で購入したとしましょう。

 

消費税というのは、土地には課税されません。

建物の購入代金1,800万円のみが対象なので、

1,800万円×5%で90万円、8%で144万円、

差引54万円の負担増となりました。

 

50万円を超える負担増というのはやはり大きいものですね。

では、次に増税後に変更された点や新設された制度を見ていきましょう。

 

 

★住宅借入金等特別控除

俗にいう「住宅ローン減税」ですね。

自分自身が住むことを前提として住宅ローンを組んだ場合に

10年間、所得税を減らす事ができるというものです。

 

この住宅ローン減税による年間控除額が20万円から40万円に拡充されました。

(認定住宅の場合は30万円から50万円に拡充されました。)

 

この制度を利用するための諸条件や内容はこちら

 

今までは、住宅ローンの年末残高が2,000万円を超えていても、

上限の2,000万円の1%で20万円しか控除されなかったのに対し

例えば残高が2,800万円なら、28万円控除されるようになりました。

 

上記の3,000万円の物件での例でいくと

10年間の残高が2,000万円を切ることがないので

増税前なら、上限の20万円の控除が10年間続き総額控除額は200万円です。

 

しかし、増税後の控除額は

1年目の年末残高は2,964万円(平成26年5月からの返済の場合)なので、

控除額は2,964万円×1%で29万円となります。

2年目も29万円、3年目は28万円と計算をしていくと

10年間の控除額は269万円で、増税前と増税後では69万円も負担減となりました。

 

 

★すまい給付金

消費税増税とともに、今回新たに創設された給付金です。

例えば、給付金対象者の収入が425万円以下である場合、

持分が対象者本人のみであればは給付金として、30万円がもらえます。

 

ご夫婦で不動産を購入する等で、持分が一人ではない場合、

給付額も変わりますので詳しくは下記をご参照ください。

 

詳しい諸条件や内容や試算はこちら

 

 

ここで注意点が一つあります。それは、

 

『必ずしも給付金を受けられるとはいえない』

 

という事です。

消費税増税後の購入であれば、

確実に給付されると思ってしまいがちですが

この給付金を受けるためには、収入の上限等の諸条件があります。

 

その中でも、「第三者機関の検査を受けた住宅」という条件に注意が必要です。

物件を購入する際は、対象物件なのかを不動産会社にきちんと確認をしましょう。

 

仮に給付金を受けられるとしても、

そのための審査費用に10万円弱お金がかかる場合もあります。

10万円弱かかっても給付金はもらった方が良いかとは思いますが

30万円満額もらえると思っているところに

このようなカウンターパンチはとても痛いと存じます。

 

 

まとめ

長文になってしまいましたが、いかかでしたでしょうか?

結果としては、

 

 ・消費税の負担増が54万円

 ・所得税控除による負担減が69万円

 

差引、15万円程、得する計算となりました。

その上、さらに給付金が給付されるので、増税前に購入した場合と比べると

だいぶ、得した気持ちになれるのではないでしょうか?

 

埼玉の不動産 ハウス壱番館の鈴木でした^^

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