消費税が8%になって早いものでもう2カ月が経ちました。
住宅購入時期について、「増税前が良いのか?増税後はどうなのか?」と
多くの方が悩まれていたかと思います。
今もなお、「増税前とではどう違ったのか?」
というご質問をいただくこともありますが
「増税前に買えばこれだけ得でした」なんて事を
悔やんでも悲しいことにどうにもなりません。。。
どうにもならない事で悩むのはもったいないので
ここは気持ちを切り替えて、
消費税増税後の住宅購入について考えていきましょう!
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★消費税
まず消費税が増税したことによる負担はどれくらいでしょうか?
仮に、3,000万円の物件(土地1,200万、建物1,800万、一般住宅)を
住宅ローン(35年返済で年利2.475%)で購入したとしましょう。
消費税というのは、土地には課税されません。
建物の購入代金1,800万円のみが対象なので、
1,800万円×5%で90万円、8%で144万円、
差引54万円の負担増となりました。
50万円を超える負担増というのはやはり大きいものですね。
では、次に増税後に変更された点や新設された制度を見ていきましょう。
★住宅借入金等特別控除
俗にいう「住宅ローン減税」ですね。
自分自身が住むことを前提として住宅ローンを組んだ場合に
10年間、所得税を減らす事ができるというものです。
この住宅ローン減税による年間控除額が20万円から40万円に拡充されました。
(認定住宅の場合は30万円から50万円に拡充されました。)
この制度を利用するための諸条件や内容はこちら
今までは、住宅ローンの年末残高が2,000万円を超えていても、
上限の2,000万円の1%で20万円しか控除されなかったのに対し
例えば残高が2,800万円なら、28万円控除されるようになりました。
上記の3,000万円の物件での例でいくと
10年間の残高が2,000万円を切ることがないので
増税前なら、上限の20万円の控除が10年間続き総額控除額は200万円です。
しかし、増税後の控除額は
1年目の年末残高は2,964万円(平成26年5月からの返済の場合)なので、
控除額は2,964万円×1%で29万円となります。
2年目も29万円、3年目は28万円と計算をしていくと
10年間の控除額は269万円で、増税前と増税後では69万円も負担減となりました。
★すまい給付金
消費税増税とともに、今回新たに創設された給付金です。
例えば、給付金対象者の収入が425万円以下である場合、
持分が対象者本人のみであればは給付金として、30万円がもらえます。
ご夫婦で不動産を購入する等で、持分が一人ではない場合、
給付額も変わりますので詳しくは下記をご参照ください。
詳しい諸条件や内容や試算はこちら
ここで注意点が一つあります。それは、
『必ずしも給付金を受けられるとはいえない』
という事です。
消費税増税後の購入であれば、
確実に給付されると思ってしまいがちですが
この給付金を受けるためには、収入の上限等の諸条件があります。
その中でも、「第三者機関の検査を受けた住宅」という条件に注意が必要です。
物件を購入する際は、対象物件なのかを不動産会社にきちんと確認をしましょう。
仮に給付金を受けられるとしても、
そのための審査費用に10万円弱お金がかかる場合もあります。
10万円弱かかっても給付金はもらった方が良いかとは思いますが
30万円満額もらえると思っているところに
このようなカウンターパンチはとても痛いと存じます。
まとめ
長文になってしまいましたが、いかかでしたでしょうか?
結果としては、
・消費税の負担増が54万円
・所得税控除による負担減が69万円
差引、15万円程、得する計算となりました。
その上、さらに給付金が給付されるので、増税前に購入した場合と比べると
だいぶ、得した気持ちになれるのではないでしょうか?
埼玉の不動産 ハウス壱番館の鈴木でした^^