新築戸建て購入時の親からの資金贈与について

8月に入り、暑さも厳しく感じられるようになりましたね。

今年もいよいよ夏がやって来た感じです。

 

子供たちは、長い夏休みに入り、ご家族で海や山などに

行かれる方や、ご実家でのんびり過ごされる方も

いらっしゃると思います。

 

ご家族の良い思い出となる夏にしていきたいですね。

 

今回は、新築戸建てをご購入される際、ご両親など

からの資金贈与について、触れてみたいと思います。

 

親が贈与した購入資金額

 

 

上記の表は、アットリサーチによる、300名を対象に親が住宅購入資金を

子供に贈与した調査結果です。

※調査期間は、2014年10月31日~11月4日までとなります。

 

子供が住宅購入の際に住宅購入資金を贈与した親300名の平均贈与額は、

564万円のようです。

 

子供が男性の場合では平均616万円、女性の場合は平均498万円となり、

男性の方が100万円以上多い結果となっているようです。

 

やはり、住宅の購入者(名義人)は男性が多く、

女性は共有名義にするなどの理由で

親より贈与を受けている場合もあるのかもしれませんね。

 

贈与額の分布

 

 

上記の表は、同調査機関による、贈与した住宅購入資金額の調査結果です。

 

贈与額の分布で見ると、

500万円以上600万円未満の割合が22.9%と最も多く、

次に100万円以上200万円未満の割合が19.8%、

1,000万円以上1,500万円未満の割合が13.0%となっているようです。

 

その他、200万円以上300万円未満の割合が10.4%、

300万円以上400万円未満の割合が12.6%と

ともに全体の10%以上の割合となっています。

 

住宅ローンを利用して住宅を購入する場合、

贈与額によっては、かなり返済額も抑えられますね。

 

親子の居住地別の贈与額 

 

 

上記の表は、同調査機関による、親と子供の居住地が同じ都道府県か

どうかで比べた調査結果です。

 

親子が同じ居住地に住んでいる方は、

642万円と平均贈与額が多いようです。

 

居住地が違う親子は、平均贈与額は439万円となり、

203万円の差が付いたようです。

 

また、贈与額は、女性よりも男性の方が多く、

親子が同じ居住地の方が、より多い傾向が

あるようです。

 

贈与した理由 

 

 

上記の表は、同調査機関による、親が住宅購入資金を

子供に贈与した理由の調査結果です。

 

上位では、

1位は、「子供により良い生活を送って欲しいから」41.7%

2位は、「住宅購入時は、贈与税の非課税制度があるから」34.0%

3位は、「子供に、楽をさせたいから」と「親の義務だと思っているから」29.3%

となっています。

 

いくつになっても、子を思う親の心情がうかがえます。

 

その他では、

9位は、「気兼ねなく、子供の住宅に遊びに行きたいから」9.3%

11位は、「老後の世話をしてもらえることを期待して」5.0%

12位は、「将来、子供の住宅に住みたいと思っているから」1.7%

となっています。

 

少数ですが、子供から見返りを期待している方もいらっしゃるようです。

 

贈与しない理由

 

 

上記の表は、同調査機関による、逆に贈与をしなかった理由

の調査結果です。

 

上位では、

1位は、「「自分は自分、子供は子供」お互いに自立していたいから」43.0%

2位は、「自分の資金に余裕がなかったから」39.0%

3位は、「子供がお金を必要としていなかったから」32.0%

となっているようです。

 

1位の「お互いに自立していたいから」が、43.0%と最も多いですが、

3位の「子供がお金を必要としなかったから」も32.0%と

全体の約1/3を占めています。

 

子供がお金を必要としたら、贈与をしたのかもしれませんね。

 

住宅取得等資金贈与の非課税特例

ここで今年、親から住宅取得等資金贈与を受けて、

新築戸建てをご購入した場合の非課税の特例をご紹介します。

 

贈与を受ける受贈者の年齢は20歳以上(贈与の年の1月1日現在)で、

贈与を行う贈与者は、直系尊属(父母または祖父母)が

対象となります。

※但し、受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円

 以下でなければ非課税の適用を受けることができません。

 

適用対象となる住宅については、

延べ床面積が、50㎡以上240㎡以下となります。

 

平成28年分の一般住宅で700万円+基礎控除110万円=810万円

までが非課税となります。

※質の高い住宅(省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性

 のいずれかを備えた良質な住宅)については、

 1,200万円+基礎控除110万円=1,310万円

 までが非課税となります。

 

思った以上に、大きな金額を贈与してもらっても、

贈与税はかからないことになります。

 

※この非課税特例を受ける場合には、贈与税が

 非課税でも、翌年(平成29年3月15日まで)

 税務署での確定申告が必要となります。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

今年、新築戸建てのご購入を考えられている方、

お盆にご実家に帰られることがあれば、

ご両親と、ご家族の将来設計について、

ゆっくり語ってみてはいかがでしょうか。

 

その際、資金贈与のお話をしてみるのも

良いチャンスかもしれませんね。

 

埼玉の不動産 ハウス壱番館の藤谷でした^^ 

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