宅地建物取引士へ名称が変わりました!

『宅地建物取引士』と言う言葉をお聞きになったことがありますか?

 

平成26年度の改正で、宅地建物取引業法による

『宅地建物取引主任者』の名称が『宅地建物取引士』に変更になりました。

 

平成27年4月1日から『宅地建物取引士』として活動しています。
そこで今回は、宅地建物取引士について触れたいと思います。

(参照:不動産流通近代化センター)

 

*名称が宅地建物取引士になるまでの経緯*

 

昭和32年(1957年)に『宅地建物取引員』が発足。

 

昭和39年(1964年)に『宅地建物取引員』から
『宅地建物取引主任者』へ名称変更。

 

平成27年(2015年)に『宅地建物取引主任者』から
『宅地建物取引士』へ名称変更。

*宅地建物取引業法における宅地建物取引士の事務*

 

1.重要事項説明(第35条第1項)

2.重要事項説明書への記名押印(第35条第4項)

3.契約締結時に交付すべき書面への記名押印(第37条第3項)

 

上記3項目は、宅地建物取引士以外の従業員が事務を行っても
宅地建物取引業者は業法上の義務を果たした事にならないとしています。

 

*名称変更に伴い3つの規定が業法に加わりました*

 

1.宅地建物取引士の業務処理の原則(第15条)

宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事する時は、

宅地または建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護

及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、

公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、

宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との

連携に努めなければならない。

 

(業法の解釈・運用の考え方)(第15条関係)

公正誠実義務について

宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、専門的知識を

もって適切な助言や重要事項の説明等を行い、消費者が安心して

取引を行うことができる環境を整備する事が必要である。

 

このため、宅地建物取引士は、常に公正な立場を保持して、

業務に誠実に従事することで、紛争等を防止するとともに、

宅地建物取引士が中心となって、リフォーム会社、

瑕疵保険会社、金融機関等の宅地建物取引業に関連する業務に

従事する者との連携を図り、宅地及び建物の円滑な取引の遂行を

図る必要があるものとする。

 

2.宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止(第15条の2)

宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような

行為をしてはならない。

 

(業法の解釈・運用の考え方)(第15条の2関係)

宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として専門的知識をもって

重要事項の説明等を行う責務を負っており、その業務が取引の

相手方だけでなく社会からも信用されていることから、

宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為をしてはならないものとする。

 

宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為とは、

宅地建物取引士の職責に反し、又は職責の遂行に著しく

悪影響を及ぼすような行為で、宅地建物取引士としての

職業倫理に反するような行為であり、職務として行われるものに限らず、

職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。

 

3.宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上(第15条の3)

宅地建物取引士は、宅地または建物の取引に係る事務に必要な

知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

 

(業法の解釈・運用の考え方)(第15条の3関係)

知識・及び能力の維持・向上について

宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、常に最新の法令等を

的確に把握し、これに合わせて必要な実務能力を磨くとともに、

知識を更新するよう努めるものとする。

 

*まとめ*

いかがだったでしょうか?

『宅地建物取引主任者』から『宅地建物取引士』に変わった今回の改正は、

安全な取引のために果たすべき責任の増大があげられます。

 

新築一戸建て・中古住宅・中古マンション・土地等の円滑な流通に向け、

関係事業者の連携及び役割が大きくなってきている事などを考えると、

『士』として『専門家』として取引の安全性、購入者の利益保護等

自覚と責任感をもって遂行する心構えが、改めて必要であることがわかりました。

 

そのためにも、お客様の立場になって『誠心誠意』ミスのない調査等を

目指しております。

 

埼玉県の新築一戸建てをお探しの方は、『地道にコツコツ』ハウス壱番館まで!

 

 埼玉の不動産 ハウス壱番館の坂口でした^^

2024年4月
« 5月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930