建築条件付き売り地について

建築条件付き売り地とは、売主が土地を販売する際に、

土地購入者との間で、建築する建物(指定建設業者)

について一定期間内に建築請負契約を成立することを

条件とする、土地の売買契約です。

 

契約条件・メリット・注意点などについて、記載して

みましたので、不動産購入をご検討される際の参考に

して頂ければ幸いです。

 

★建築請負契約の条件

1. 土地売買契約締結より3ヶ月程度で建築請負契約を締結。

 

2. 前期間までに建物プランが合意に至らず、建築請負契約が成立

    しなかった場合、土地売買契約は白紙解約。

 

3. 建築請負業者は、土地の売主又は代理業者。

 

上記2. の理由で土地売買契約か解除となった場合、売買契約時に

売主に支払った手付け金及び仲介により売買契約を締結した場合、

仲介業者に支払った仲介手数料は無利息で返金されます。

 

★建築条件付き売り地のメリット

1. 基本的な建物の構造・設備仕様など決まっている場合もありますが、

    間取りなど自由設計(フリープラン)で建築できます。

 

2. 土地売主指定の建築業者との建築請負契約となるため、建物完成後

    に建物代金及び土地代金を支払う場合が多いようですので、資金的

    にも少し余裕ができます。

 

    但し、建築請負契約の際に手付け金、また建物の上棟時などに

    中間金の支払いを条件とする場合があります。

 

3. 土地価格については、近隣の売り地(建築条件なし)の物件より

    も安く販売されている場合が多くあります。

 

 

★建築条件付きの注意点

1. 建築請負業者との間で事前に建物(間取りなど)の設計打ち合わせが重要

      です。

    建築基準法(法律制限)の中で、希望の間取りが土地に入るのかどうか?

 

    陽当たりなど最低限の確保が出来るのか?など、建売とは違い、建物がない

      状態での契約となりますので、充分な打ち合わせが必要です。

 

2. 上記1. の打ち合わせが不充分な場合は、土地売買契約を締結しても、

      建築請負契約は一定期間内に締結すればよく、土地売買契約と同時に契約

      を行わないことをお勧め致します。

 

★まとめ

以上、建築条件付き売り地の簡単な内容です。

 

完全な注文住宅とは異なりますが、建売住宅と違って、

建物を自由設計で建築することができ、より快適な

住まいを建築することができます。

 

尚、契約の際は建築請負契約の条件欄の 1. 2. の

内容が土地売買契約書及び建築請負契約書に記載され

ているか確認をすることも重要です。

 

夢のマイホームの購入です!後々後悔をしないように

するため、ご家族そろっての建物設計打ち合わせ、

契約をお勧め致します。

 

お問い合わせの際はこちらまで

 

埼玉の不動産 ハウス壱番館の藤谷でした^^ 

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