年内に不動産購入・入居を希望する人は最後のチャンス!

不動産を年内中にご購入・お引越しをお考えになられている

人も多いのではないでしょうか。

 

年間を通して一番動きがあるのは、1月下旬~3月下旬頃ですが、

二番目に動きがあるのは、9月上旬~11月下旬頃です。

 

新居で新年を迎えたい人などは、今からでも充分可能な時期です。

 

ここでは、新築戸建(完成済または年内完成)物件を例に、

どんな税金面での特例が適用となるのか確認して参りましょう。

1.住宅ローン控除

新築戸建をご契約する際、住宅ローン融資を借りてご購入される

人への所得税減税控除、おなじみの住宅ローン控除です。

 

一般住宅の場合、控除対象借入限度額4,000万円・控除期間10年間

・控除率1.0%・最大控除額400万円が適用となります。

 

例)購入物件価格が4,000万円の場合、住宅ローンを4,000万円

(100%)の借入れをされても、全額減税控除の対象となります。

 

但し、物件建物の延床面積・借入期間・借入者の年収(所得金額)

など、住宅ローン控除適用の条件がありますので、ご注意下さい。

2.契約書に貼付ける収入印紙

新築戸建をご契約する際、ご契約書に収入印紙を貼らなければな

りません。

 

消費税5%の時は、物件価格が5,000万円以下の場合、15,000円

の収入印紙が必要でしたが、消費税8%適用以降は、10,000円

の収入印紙と減税されています。

3.住宅取得資金の贈与

新築戸建ご購入に伴い、ご購入者(20歳以上)の父母ほか、

祖父母や曾祖父母から贈与をいただける際、一般住宅の場合、

500万円+基礎控除110万円=610万円まで非課税となります。

 

但し、物件建物の延床面積・受贈者(贈与を受ける人)の年収

(所得金額)などの条件がありますので、ご注意下さい。

 

また、贈与金額が610万円を超える場合には、相続時精算課税制度

を選択することも出来ます。

4.すまい給付金

最大30万円の給付金が支給される制度ですが、新築戸建すべてが

対象となるわけではありません。

 

購入者の年収(所得金額)・物件建物の延床面積や、指定の検査

を受けるなど住宅の品質や耐震性が確認できることの要件があります。

 

すまい給付金対象物件をご希望される人は、ご購入前に必ず、

不動産業者にご確認して下さい。

5.まとめ

簡単にまとめてみましたが、ご購入される新築戸建によっては、

住宅ローン控除や住宅取得資金の贈与など減税額が拡充される

場合もあります。

 

新年を新しい住まいで、気持ちも新たに出発するのも良いことですね。

 

減税の特例を有効的に活用して、今年こそマイホームの夢を実現

しませんか。

 

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埼玉の不動産 ハウス壱番館の藤谷でした^^

 

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