消費税10%不動産購入に関する税金はどう変わる!!(新築戸建編)

 2019年10月1日より消費税が8%から10%に引き上げられました。不動産を購入する際の増税の影響は大きくなるため税制の拡充が行われています。ではどのような対策がされているのか、今回は「住宅ローン控除の拡充」・「すまい給付金の拡充」について確認していきましょう。

 

●住宅ローン控除

住宅ローン控除とは

住宅ローンを借入して住宅を取得した場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度で当初の10年間は住宅ローンの残債金額×1%(一般住宅の上限40万円/年・また認定住宅は上限50万円/年)を所得税・住民税から控除されるものです。2019年10月以前の控除期間は10年間でしたが2019年10月以降の増税に伴い13年間へと3年延長されました!当初の10年間は8%の時と同じ年末残高等×1.0%(上限40万)です。今回延長された3年間に関しては「住宅ローンの年末残高×1%」か「建物価格×2%÷3」のどちらか低い方(上限40万)が適応されます。

1年目から10年目  11年目から13年目 
 住宅ローンの残債金額×1%

 「住宅ローンの年末残高×1%」

「建物価格×2%÷3」

のどちらか低い方が適応

※一般住宅上限40万円/年・認定住宅上限50万円/年

住宅ローン控除の要件

住宅ローンの返済期間が10年以上・借入先が金融機関である

引き渡しから6か月以内に入居し確定申告をする年の12月31日までに入居

床面積が50平方メートル以上で自ら居住する住宅

控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下

・取得・居住した年とその前後2年の計5年間の間に居住用財産を譲渡した場合は長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと

手続き方法

控除を受けるためには確定申告が必要となります。

給与所得者・サラリーマンの場合 】

マイホームを購入した翌年の3月15日までに確定申告が必要

自分で確定申告をするのは初回のみ

2年目以降は勤務されている会社で年末調整にて控除を受けることができます。

自営業者の場合

マイホームを購入した翌年の3月15日までに確定申告が必要

2年目以降もご自身で確定申告が必要となります。

手続きに必要な書類

確定申告書

住宅借入金等特別控除の計算明細書

住民票

住宅取得に係る借入金の年末残高等証明書

土地・家屋の登記簿謄本(登記事項証明書)

売買契約書または工事請負契約書のコピー

給与収入がある方は源泉徴収票

 

必要な書類は早めに取得しておきましょう。確定申告行う際は余裕をもって準備しておきましょう。

参考:国土交通省すまい給付金サイト

●すまい給付金

  すまい給付金とは2014年(平成26年阿部晋三内閣時に消費税が8%へ引き上げの際に住宅取得に係る消費税増の負担を緩和するために設けられた仕組みです。一定の要件をクリアすれば給付金を受け取れる制度です。

2019年10月以前は最大30万円でしたが、2019年10月以降消費税率10%の場合だと最大50万円となります。収入要件も510万円以下から775万円以下と対象者も拡大されました。

『消費税8%の場合』

収入要件の目安 

 道府県民税の所得割  給付基礎額 
 425万円以下  6万8,900円以下  30万円
 425万円~475万円以下  6万8,900円超~8万3,900円以下  20万円
 475万円~775万円以下  8万3,900円超~ 9万3,800円以下  10万円

              

『消費税10%の場合』

 収入要件の目安  道府県民税の所得割   給付基礎額 
 475万円~775万円以下  7万6,000円以下  50万円
 475万円~775万円以下 7万6,000円超~ 9万7,900円以下  40万円
 475万円~775万円以下 9万7,900円超~ 11万9,000円以下  30万円
 475万円~775万円以下 11万9,000円超~ 14万0,600円以下  20万円
  475万円~775万円以下 14万0,600円超~ 17万2,600円以下  10万円

 ※消費税が10%適応で2021年12月31日までに引き渡し・入居した方が対象となります。

 一定の要件とは

対象者に関する主な要件は住宅を取得し不動産登記上持分保有者であり住民票において取得した住宅への住居が確認できること。また、収入が一定以下で住民税の課税証明書における道府県民税の所得割合が一定以下の者 

 取得に関する主な要件は床面積が50㎡以上です。住宅ローンの利用がある場合は「住宅購入のための借入金である」・「償還暦期間が5年以上」・「金融機関からの借入金である」が要件となる。また住宅ローンの利用がない場合でも、一定の要件を満たせば、すまい給付金の対象者となる。一定の要件とは「住宅取得者の年齢が50歳以上で収入額の目安が650万円以下」・「フラット35Sと同等の基準を満たす住宅でありかつ施行中に第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認できた住宅(例:住宅瑕疵担保責任保険加入住宅)」である。

対象要件の詳細はこちら→(国土交通省 すまい給付金)

手続き方法

住まい給付金事務局にて手続きが可能となっており、引き渡しから1年3ヶ月以内の申請が必要です。

給付申請書を作成し、確認書類を添付して住まい給付金事務局(郵送)または、全国の窓口(持参)にて申請しましょう。

必要書類

住民票の写し
個人住民税の課税証明書
建物登記事項証明書・謄本
住宅の不動産売買契約書または請負契約書
住宅ローンの金銭消費貸借契約書

シュミレーション

ではいくら給付金が戻ってくるのか?控除はどれくらい受けられるのか?

↓↓ 住まい給付金サイト ↓↓

住まい給付金・住宅ローン控除

 シュミレーションする!

 参考:国土交通省すまい給付金サイト

●まとめ

いかがでしたでしょうか!消費税10%へ引き上げに伴い不動産取得に関しては額面が大きいため、消費税増税対策として税制の対策が講じられました。 住宅ローン控除(2020年12月31日までに入居)・住まい給付金(2021年12月31日までに引き渡し入居)ともに期間が設けられています。期間を過ぎると給付が受けられなくなってしまうので注意しましょう。 これから購入を検討されている場合はマイホーム探しの参考にして頂ければ幸いです。

 

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