新年明けましておめでとうございます。
昨年より始めた弊社のコラムサイトですが
不動産(戸建・マンション)の購入や売却を検討している方々に
少しでもお役に立てるよう
はりきって更新を続けてまいりたいと思います。
拙い文章ではございますが、今年もよろしくお願い申し上げます。
さて、堅苦しい挨拶はここまでにして
新年になり、様々な業界の動向がある中で
「平成28年から不動産業界はどのように変わるのか?」について
簡単に触れてみたいと思います。
Contents
平成28年度税制改正の大綱について
平成28年の税制改正について
昨年12月24日に閣議決定されました。
あまりTVや新聞等では取り上げておりませんが
不動産業界にも大きく関わってくる内容です。
具体的には、
・「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」
・「三世代同居に対応した住宅リフォーム等に係る特例」
となっており、昨年より話題になっている
「空き家問題」にも変化がみられるかもしれないと期待されています。※1
※1:あくまでも改正案ですが、特段の情勢変動がない限り平成28年3月に成立する見込みです。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」について
「空き家問題」の大きな要因の一つとして
相続により取得した不動産があげられます。
居住用の家屋を譲渡した際に、
3,000万円の特別控除の特例というのが
現行制度でもありますが
空き家の場合、この制度が使えませんでした。
その為、譲渡することにより
税金を払わなくてはならない場合がありました。
そこで、相続により取得した家屋を譲渡した場合にも
3,000万円の特別控除が適用されるようになりました。
要件として、
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋である事
②家屋で耐震性のない場合、耐震リフォームを行っている事※2
③相続発生時に、他に誰も住んでいなかった事
④相続されてから事業、貸付、居住用として使用していない事
⑤平成28年4月1日より平成31年3月31日までの間の譲渡である事
⑥価格が1億円を超えない事
※2:耐震性のない家屋を除却し、更地で譲渡する場合も適用されます
等があります。
「三世代同居に対応した住宅リフォーム等に係る特例」
相続による「空き家問題」の多くは
祖父母だけがその家に住んでいる為に、
相続発生時に住む人が誰もいなくなる事で起こります。
相続発生時にその家に、誰かが住んでいる事で
この問題は解消出来るかもしれません。
そこで、三世代同居用リフォーム等を行った場合に
下記のいずれかの特例を適用出来るようになりました。※3
※3:三世代同居用リフォームとは、キッチン・浴室・トイレ・玄関にかかる工事の事
①リフォームローンによる特例
5年を超えるローンを利用してのリフォームの場合に
A:三世代同居用リフォームについて、年末残高の2%(250万円限度)
B:それ以外の工事に関して、年末残高の1%(1,000万円限度)※4
※4:A+Bの合わせて上限が1,000万円となります。
を、税額控除出来ます。
② 自己資金による特例
自己資金により三世代同居用リフォームを行った際には
標準的な費用(250万円限度)の10%を税額控除出来ます。(その年のみ)※5
※5:標準的な費用とは、三世代同居用工事(キッチン・浴室・トイレ・玄関)の標準的な費用×改修箇所
要件として、
①三世代同居用リフォームである事
②キッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれか2つ以上が複数ある事
③対象となる工事費用が50万円を超える事(補助金をのぞいて)
④平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住する事
等があります。
まとめ
景気が上向きになると言われても
なかなか実感する事が難しい中で
不動産の購入を検討する方は少ないかと思います。
しかし、相続により取得した不動産を売却出来れば
新築戸建やマンションの購入が現実的になるかもしれません。
また、祖父母の家を新築戸建同等にリフォームする事で
税金が安くなるのであれば、それを選択するのも有りかもしれません。
ご不明な点や、「我が家は対象になるのかな?」等といった疑問があれば
是非、ハウス壱番館のホームページよりお問合せください!!
いずれにせよ、選択肢を増やす事に繋がる今回の改正。
他にも、現行制度の軽減措置の期限延長等も盛り込まれており※6
景気好循環への足掛かりとして期待されています。
※6:新築住宅の固定資産税に係る軽減措置等
弊社でも、今後、この特例を大いに活用し
「空き家問題」解消と共に
皆様の新たな生活が素晴らしいものになるように祈念いたしまして
年頭の挨拶とさせて頂きます。
改めて、今年もよろしくお願い申し上げます。
埼玉の不動産 ハウス壱番館の鈴木でした^^