タイトルが難しいと思ったあなた!
家を購入する時に調べたことがありますか?
ほとんどの方々は『無』に近いと思います。
そこで今回は、路線価と地価公示価格について
まとめてみました。
(国土交通省土地情報ライブラリー引用)
Contents
@路線価とはどういうもの?
一言でいえば相続税や贈与税の計算時に用いるものです。
道路に面する一般的な宅地の1㎡あたりの価額を指します。
土地の相続税や贈与税は、路線価方式あるいは倍率方式にて
評価します。
毎年1月1日が評価時点ですが、国税庁が毎年7月1日に公表しています。
例えば、国税庁の財産評価基準書【路線価図・評価倍率表】の一覧に、
地図が表示され、道路上に155D・215Dなどと記載してあります。
1坪=3.30578㎡なので、計算すると
1㎡=155D・・・155,000円×3.30578(坪)
512,395円(1坪当たりの路線価)
1㎡=215D・・・215,000円×3.30578(坪)
710,742円 (1坪当たりの路線価)
となり、路線価が確定します。
参考までに 路線価図・評価倍率表
@地価公示価格とはどういうもの?
地価公示法に基づく、国土交通省の土地鑑定委員会が、
毎年1月1日に土地の1㎡あたりの価格を判定します。
判定にあたって、土地鑑定委員会が標準的な地点を絞り込み、
2人以上の不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行い、
その結果を審査・調整して価格が決定されます。
つまり、
『土地の取引が行われる場合、
取引において通常成立する価格・相場価格』
となります。
不動産取引の際、業者は地価公示価格を指標としなければなりません。
決定された価格は、例年3月に公表されます。
参考までに 地価公示価格
@まとめ
いかがだったでしょうか?
『路線価・地価公示価格ってこういう事か?』と
イメージできたでしょうか。
土地代金・建物代金を分けて計算できれば、
物件が、相場より高いのか?安いのか?の判断がつきます。
道路付け(東・西・南・北)によっても価格は異なります。
今後、物件購入の目安として参考になればよいのですが・・・
埼玉の不動産 ハウス壱番館の坂口でした^^