路線価と地価公示価格

タイトルが難しいと思ったあなた!

家を購入する時に調べたことがありますか?

ほとんどの方々は『無』に近いと思います。

 

そこで今回は、路線価と地価公示価格について

まとめてみました。

(国土交通省土地情報ライブラリー引用)

 

@路線価とはどういうもの?

一言でいえば相続税や贈与税の計算時に用いるものです。

道路に面する一般的な宅地の1㎡あたりの価額を指します。

 

土地の相続税や贈与税は、路線価方式あるいは倍率方式にて

評価します。

 

毎年1月1日が評価時点ですが、国税庁が毎年7月1日に公表しています。

 

例えば、国税庁の財産評価基準書【路線価図・評価倍率表】の一覧に、

地図が表示され、道路上に155D・215Dなどと記載してあります。

 

1坪=3.30578㎡なので、計算すると

 

1㎡=155D・・・155,000円×3.30578(坪)

          512,395円(1坪当たりの路線価)

 

1㎡=215D・・・215,000円×3.30578(坪)

          710,742円 (1坪当たりの路線価)

 

となり、路線価が確定します。

 

参考までに 路線価図・評価倍率表

 

@地価公示価格とはどういうもの?

地価公示法に基づく、国土交通省の土地鑑定委員会が、

毎年1月1日に土地の1㎡あたりの価格を判定します。

 

判定にあたって、土地鑑定委員会が標準的な地点を絞り込み、

2人以上の不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行い、

その結果を審査・調整して価格が決定されます。

 

つまり、

 『土地の取引が行われる場合、

        取引において通常成立する価格・相場価格』

となります。

 

不動産取引の際、業者は地価公示価格を指標としなければなりません。

決定された価格は、例年3月に公表されます。

 

参考までに 地価公示価格

 

@まとめ

いかがだったでしょうか?

『路線価・地価公示価格ってこういう事か?』と

イメージできたでしょうか。

 

土地代金・建物代金を分けて計算できれば、

物件が、相場より高いのか?安いのか?の判断がつきます。

 

道路付け(東・西・南・北)によっても価格は異なります。

 

今後、物件購入の目安として参考になればよいのですが・・・

 

埼玉の不動産 ハウス壱番館の坂口でした^^

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