建築基準法で定める道路の種類

土地や建物に法律上の制限があるように、

接道する道路の種類によっても、さまざまな制限を

受けることがあります。

 

今回は、建築基準法で定める道路の種類について

簡単に紹介させて頂きたいと思います。

 

建築物敷地の接道義務

建築物の敷地は、建築基準法に定める道路で、幅員4m以上の

道路に2m以上接していなければ、建物の建築はできません。

 

建築基準法の接道義務といいます。

不動産を購入する際、特に気を付けなければなりません。

 

では、建築基準法に定める道路の種類とは、どのような道路

なのかを順番に紹介します。

①建築基準法第42条1項1号 道路

道路法による道路のことです。

国道・都道府県道・市区町村道などの公道になります。

②建築基準法第42条1項2号 道路

都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法などにおける住宅及び

住宅地の供給に関する特別措置法により造られた道路です。

公道または私道の場合もあります。

③建築基準法第42条1項3号 道路

建築基準法が適用される(昭和25年11月23日)に至った際、

すでに存在していた道路です。

公道・私道かは問いません。

④建築基準法第42条1項4号 道路

道路法・都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法など、

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する

特別措置法による新設又は変更の事業計画のある道路で、

2年以内にその事業が執行される予定のものとして、

特定行政庁が指定した道路です。

 

現在、道路が存在しなくても、そこに道路があるものと

みなされます。

 

※特定行政庁とは、建築主事を置く地方公共団体または

 その長のことです。

 建築主事を置く市町村及び特別区においては、その長、

 その他の市町村及び特別区では、都道府県知事を指します。

 

⑤建築基準法第42条1項5号 道路

一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁から

その位置の指定を受けた道路(私道)です。

一般的に位置指定道路と呼ばれてます。

 

道路の位置指定(道路の幅員・延長など)を受けた場合、

道路の変更・廃止は原則出来ません。

⑥建築基準法第42条2項 道路

建築基準法が適用されるに至った際、上記③第42条1項3号に該当

する道路のうち、幅員が4m未満のもので特定行政庁が指定した

道路です。

 

一般的に2項道路または、みなし道路と呼ばれています。

 

この場合、道路の中心線より2m道路後退(セットバック)

した線が道路と敷地の境界線とみなされます。

従って、敷地の一部を道路に提供することが前提となります。

 

建築の際、道路に提供した敷地の一部は、建築基準法の

建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)・容積率

(敷地面積に対する延床面積の割合)の試算には算入

できないので注意が必要です。

⑦建築基準法第43条第1項但書 道路

上記①~⑥(第42条の定める道)に該当しない道路の場合

原則として建物の建築などをすることはできません。

 

但し、幅員4m以上で、交通上・安全上・防火上・衛生上

支障がないと特定行政庁が認めて建築審査会の同意を得て

許可された場合、建築が可能な場合もあります。

公道・私道かは問いません。

 

この場合、建築物の敷地が接している道路状の空地を但書道路と

呼ぶことがあります。

 

この許可が適用されても、建築基準法上の道路として

扱われるものではありません。

 

※不動産購入時に住宅ローンなどを利用される場合、金融機関

 によっては取扱いができない場合があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

不動産購入の際、接道している道路は、土地や建物と同様に

とても大事です。

 

「建築物敷地の接道義務」で記載したように、建築基準法上の

道路に2m以上接道していることを確認することが重要です。

 

また、私道の場合は、道路を利用する上での通行料・維持管理費用

などの負担や、給水管などを敷地内に引込む際、道路掘削などの承諾

を私道所有者全員から取得しなければならない場合がありますので

事前によく調べておくことも必要です。

 

埼玉の不動産 ハウス壱番館の藤谷でした^^

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